遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。
ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
岡山
岡山市玉野市吉備中央町(旧加茂川町)
倉敷
倉敷市総社市早島町
東備
備前市瀬戸内市赤磐市和気町
井笠
笠岡市井原市浅口市里庄町矢掛町
津山
津山市鏡野町美咲町久米南町
高梁
高梁市真庭市(旧北房町)吉備中央町(旧賀陽町)
真庭
真庭市新庄村
勝英
美作市津山市(旧勝北町)西粟倉村勝央町奈義町
阿新
新見市
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。